今回は、財産分与・住宅ローンについて詳しく書いていきたいと思います。
慰謝料についてはこちらの記事で触れましたが、もう一つ離婚協議で重要なポイントと言えば”財産分与”です。
目次
- 慰謝料的財産分与とは
- 慰謝料的財産分与に該当するもの
- 住宅ローンをどうするか
- 住宅ローンの借り換え
- 実際に調停で合意した内容
- 使用貸借における懸念点
- 予防策
- 実際はいろんな方法があることを知ってもらいたい
慰謝料的財産分与とは
- 慰謝料・・・精神的苦痛の賠償
- 財産分与・・・共有財産の公平な分配
財産分与は、共有財産を2分の1ずつに分けることです。
”貯金も借金も全て2分の1ずつ”というのは一般的に知られていることだと思います。
慰謝料を伴う離婚の場合、この2つを同時に話し合うことが多いため、”慰謝料的財産分与”として慰謝料も財産分与に含めて金額を調整していきます。
私も実際にこの方法で、財産分与を含む金額を”慰謝料”として調停調書にまとめました。
慰謝料的財産分与に該当するもの
一般的に多いのは、家・車などを売却せずそのまま使用する場合です。
私は、元夫名義だった車を財産分与として名義変更、譲渡してもらいました。
しかし、住宅ローンの負債が残っている場合は色々と複雑になってきます。
住宅ローンをどうするか
実際のやま美の住宅事情はこちら↓
- 戸建て
- 夫の単独名義
- 住宅ローン残:25年
- 査定額とローン残:±0
このような状態から考えられる財産分与方法は、
- 売却
- 住宅ローンの借り換え
- その他
一番簡単なのは”売却”です。
オーバーローンであれば、その分を配偶者に負担してもらうことを条件にすることも可能です。
ですが、お子さんがいる方は簡単に引っ越すのが難しいですし、私も犬がいるため自宅に住み続けることが第一条件でした。
住宅ローンの借り換え
正社員で決まった収入がある方は、住宅ローンを借り換えて自分名義に出来るかと思います。
融資してくれる銀行によってはパート雇用でも可能かもしれませんが、難しいんじゃないかなと個人的には思います。
私は現在無職なので、当然この案は却下です。
実際に調停で合意した内容
これらを踏まえて、実際にどうしたのか?
それは、居住の目的で使用貸借することで解決に至りました。
- 住宅ローンは引き続き元夫が支払う
- 使用貸借期間
- 退去するまでの期間
- 明け渡しが遅延した場合は賃料(遅延損害金)を支払う
- 退去後、売却時に手元に残ったお金は折半
これらを細かく決めて、調停調書に盛り込むことに成功しました。
使用貸借における懸念点
一番懸念されることは、住宅ローンの滞納です。
元夫が支払いを怠れば、住宅は差し押さえられ、私は出ていかなくてはなりません。
その点を考えて住宅ローンの連帯保証人を義父に変えたかったのですが、銀行からの許可が出ず。
他に方法を探りましたが見つからなかったので、住宅ローンの支払いについては”夫を信じるしかない”という結論に至りました。
住宅ローンの支払いを滞れば、元夫の仕事や今後の生活にも少なからず影響は出るはず・・・。
予防策
使用貸借について合意はしたものの、離婚してしまえばこの家は元夫の財産になります。
その中でふと頭によぎったのが、「期間内に元夫が死亡した場合、この家はどうなる?」ということでした。
再婚していたら再婚相手が相続人ってこと?!
私と犬が生きている間はそんなことさせてたまるか。
そこで考えついたのが、”死因贈与契約”を原因とする仮登記手続きをすることです。
簡単に言うと、夫が死亡したと同時に所有権が私に移転するというものです。
念には念を・・・人生何があるか分かりませんからね(意味深)
実際はいろんな方法があることを知ってもらいたい
このように住宅ローンに対して、売却・借り換え以外にも方法があることを知ってもらえたらと思います。
相手の合意があれば、このような内容を調停調書に盛り込むことが可能です。
弁護士に相談しても一般的な回答しか得られないことがあります。
その際は、離婚事件に関して経験豊富な弁護士を探してみることをおすすめします。
私はひたすらネットで検索したり、市の無料弁護士相談で聞いたりして、この答えに辿り着きました。
一つの財産分与方法としてご参考になれば幸いです。