今回は、離婚における慰謝料について私の実体験を交えて書いていきたいと思います。
相手が有責配偶者の場合、高額の慰謝料がもらえると思っている方が非常に多いです。
「慰謝料たくさん貰いましょう!」などの励ましやアドバイスがほとんど・・・。
当事者になって初めて分かったことは、”自分が思っている金額の慰謝料は取れない”ということです。
目次
- 慰謝料は離婚するかしないかで変わる
- 想像以上に低い慰謝料の相場
- 慰謝料の相場は過去の判例ありき
- 二重取りは出来ない
- 交渉段階では二重取りも可能
- 交渉で気をつけるポイント
- 時間の経過とともに離婚欲も低下する
- 実際の私の交渉ポイント
- まとめ
慰謝料は離婚するかしないかで変わる
慰謝料は一律ではなく、
- 別居・離婚に至った場合
- 別居・離婚に至らなかった場合
以上の場合で金額が変わってきます。
また、不倫相手との交際期間、婚姻期間、夫婦関係などによって金額が上下します。
ですが、交際期間が明確に分からなかったり、そもそも交際を否定してくることも。現実は、”認めます、支払います”となることの方が珍しいくらいです。(特に不倫相手)
想像以上に低い慰謝料の相場
配偶者が不倫をした場合、いくらくらいの慰謝料を想像しますか?
実際の相場は100〜300万円が一般的です。
そして、この金額は別居や離婚に至った場合の慰謝料です。
別居や離婚に至らなかった場合は、数十万〜100万円ほどです。
平均すると50万円が前後が多い印象です。
芸能ニュースで聞くような高額慰謝料からは程遠い金額だと思います。
探偵、弁護士などを使った場合は、費用倒れになってしまうケースも。
慰謝料の相場は過去の判例ありき
慰謝料は過去の裁判例を基準にして考えられています。
裁判官によって金額の差は多少ありますが、離婚裁判になれば相場以上の慰謝料は取れないと思っておいた方がいいです。
個人的に、過去と現在では物価状況が全く違うのに慰謝料の相場が変わらないのはおかしいと感じています。
ですが、弁護士は口を揃えて「相場はこれくらいだから」と主張してきます。
二重取りは出来ない
慰謝料は不倫相手・配偶者の双方に請求できますが、一方から受け取った慰謝料分は他方に請求出来ません。(裁判)
例)慰謝料200万円(離婚に至った場合)
配偶者から200万円の慰謝料を受け取った場合、不倫相手から同じ200万円を受け取ることは裁判では難しくなります。
実際には先に不倫相手に慰謝料を請求することが多く(もしくは配偶者と同時進行)、先に不倫相手から少額の慰謝料受け取った場合は、その金額を差し引いた金額を配偶者に請求することは可能です。
交渉段階では二重取りも可能
これまで説明してきたものは、全て”裁判”になった場合の相場です。
離婚は調停前置主義が採用されているため、調停をせずいきなり離婚裁判は出来ません。
※家事調停事項(家事事件手続法第244条・家事事件手続法第257条第1項)
そのため、離婚協議や離婚調停では裁判上の相場よりも高額な慰謝料を獲得出来る可能性が残されています。
その場合の慰謝料の金額設定や、離婚条件(早期解決など)によって上手く条件を引き出すことが出来るので、ここは一番の駆け引き・交渉術が問われるポイントになってくると思います。
- 明らかに支払いが難しい高額な慰謝料ではないこと
- 早期解決するなら慰謝料を多く払っても構わない意思が相手にあること
上記のようなポイントを押さえると、裁判上の相場よりは高い金額を引き出せる可能性が出てくるのではないかと思います。
不倫相手と再婚したい意思が強い場合は、よりこちら側の条件が通りやすくなります。(一刻も早く離婚しないと相手に逃げられるなど)
離婚しない限り、別居中は”婚姻費用”が発生します。
裁判で婚姻関係の破綻が認められるには、ある程度の期間が必要です。
婚姻期間の長さや子供の有無によっても変わってくるほか、正確に◯年と決められているわけではないので先が読めません。
離婚は出来ない上に、婚姻費用は毎月支払い続けなければならないので、有責配偶者は早期解決したいと思っている人も多いです。
交渉で気をつけるポイント
相手に代理人弁護士がついている場合は
「相場よりも高額」
「すでに相手(不倫相手or配偶者)から〇〇円慰謝料をもらっている」
などの主張をしてくる可能性が高いと予想されます。
対不倫相手の場合の争点は慰謝料額の場合が多く、時間がかかることが予想されます。
双方から相場より多い慰謝料を取りたい気持ちは分かりますが、どちらを優先するか決めることで問題解決のスピードも変わってくると個人的に思います。
慰謝料だけに重きを置くならば、不倫相手が少額ならばその分配偶者から多く取ればいいだけです。
時間がかかっても構わない方は、双方に対してとことんやることをオススメします。
時間の経過とともに離婚欲も低下する
不倫の場合、発覚直後が一番離婚したい気持ちが強いです。
そのため、いい条件が引き出しやすいとも言えます。
ですが時間の経過共に、相手も冷静になったり、不倫相手と別れたりなど状況の変化で最初の提示よりも悪い条件になっていくことが多いです。
実際の私の交渉ポイント
私が夫に対しての慰謝料請求で気をつけたポイントは以下のとおりです。
- 夫が離婚したい気持ちが強かった
- 不倫相手からは慰謝料をすでに受け取っていた
- 早期解決と引き換えに、あらかじめ予想される◯年分の婚姻費用を上乗せする
このまま別居が続けば、婚姻費用は必ずかかってくる費用です。
どちらにしても支払うお金なら、別居◯年後に払い終わるか、今支払うかは変わらないはずです。
今支払えば、離婚も出来て晴れて自由の身です。不倫相手とすぐに再婚も出来ます。
私はこのようなポイントを押さえて夫に慰謝料請求をして、ほぼ合意の段階まで来ています。
まとめ
不倫は民法709条における不法行為です。
これによって生じた損害を賠償する方法はお金しかありません。
相手の思い通りにさせてたまるか!と時間をかけることが、相手の一番嫌がることかもしれません。
ですが、その場合の慰謝料は裁判での相場しかもらえません。
自分が負った肉体的・精神的ダメージを相手に分かってもらいたいと望んでも、不倫人が心の底から理解し、反省してくれることは滅多にありません。
たとえあったとしても、その反省や気持ちはすぐに忘れて、コロッと不倫する前の生活に戻っているでしょう。こちらはもう二度と以前のようには戻れません。
私は、相手代理人を通じて夫の変わらない態度に全てを諦め、お金で解決するしかないと心に決めました。
無事に離婚が成立し、慰謝料の振込が確認出来たらまたご報告します。